会則
第1章 総則(名称)
第1条 この団体は、塩尻NPOネットワークという。
(事務所)
第2条 この団体は、主たる事務所を、長野県塩尻市長畝174-2に置く。
2 この団体は、前項のほか従たる事務所を、役員会の協議のうえ他に定める事ができる。
第2章 設立趣旨、目的及び事業
(設立趣旨)
第3条 この団体は、各NPOがお互いの活動内容をよりよく知り、お互いに活動の場を広げて連携・協力し合う事により、よりよい街づくりをめざす。
(設立目的)
第4条 この団体は、前条 の趣旨を達すための目的を以下に定める。なお、役員会の協議のうえ、必要と認められる項目に関して増減を行うものとする。
(1)異種である各NPOが連携しあう事により、1団体では不可能な事業をネットワーク全体もしくは、いくつかの団体が共に活動することで、広く事業展開を行うことによって市民益または公益になる活動を行う。
(2)各NPOがお互いを知り、各団体の認知度を高めることにより、各団体が事業としている非営利活動を、必要としている市民に情報を届ける。
(3)各NPOが抱えている問題を、異種のNPOや先輩のNPOと共に考えていくことにより、非営利活動事業を円滑に展開していく。
(4)他のNPOを知ることにより、各団体が自分の団体を客観的に見ることができ、それによってさらなる非営利活動の展開や公益性のある事業展開をしていく。
(5)ネットワークを行うことにより、その窓口が明確化され、行政・企業・各NPOとの協働を行う際の手助等を行う。
(事業目的)
第5条 この団体は、設立趣旨に基づき、事業目的を定める。なお、役員の協議により必要と認められる項目に関しては増減を行うものとする。
(1)本団体の情報発信のため
(2)NPO同士の情報交換・交流の場づくりのため
(3)NPO活動を目指す市民への助言・情報提供・交流の場のため
(4)よりよい街づくりの一端を担い、市民益になる活動を行うため
(5)本団体の参加団体もしくは他のNPOの事業展開のため
(事業)
第6条 この団体は前条 事業目的を達するため、以下の事業を行う。なお、役員の協議により必要と認められる事業に関してはこの限りではない。
(1)この団体の事務所の運営
(2)各団体の資料の閲覧・事業等催し物・お知らせの掲示
(3)市民運動団体・NPOからの相談・助言・情報提供
(4)行政・企業・商店街振興組合等との協働によるイベントの開催
(5)会合・催し物・事業への場所の提供
(6)専用の事務所を有していないNPOに対する事務所の提供
第3章 会員
(種別)
第7条 この団体の会員は、非営利活動を行う団体とし、次の2種とする。
(1)運営会員この団体の目的に賛同して入会した団体で、情報・拠点等の利用ができ、かつ総会の議決権を有する。
(2)情報会員この団体の目的に賛同して入会した団体で、情報・拠点等の利用ができる会員。総会の議決権を有さない。
(入会)
第8条 会員の入会については特に条 件を定めない。必要と認められる場合は、役員会の議決により入会についての判断を行うものとし、この限りではない。
(会費)
第9条 会員は別に定める会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)会員である団体が消滅したとき。
(3)除名されたとき。
(4)継続して2年以上会費を滞納したとき。
(退会)
第11条 会員は、任意に退会することができる。
(除名)
第12条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、役員会議の議決により、これを除名することができる。
(1)この会則に違反したとき。
(2)この団体の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この団体に3人以上の役員を置く。
2 役員のうち1人を会長とし、1人を副会長とする。
(選任等)
第14条 役員及び監事は総会において選任する。
2 会長および副会長は役員の互選とする。
(職務)
第15条 会長はこの団体を代表し、その業務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときはその職務を代行する。
3 役員は、役員会を構成し、この会則の定め及び役員会の議決に基づきこの団体の業務を執行する。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第17条 役員が職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
(職員)
第18条 この団体に、職員を置く。
2 職員は、会長が任命する。
第5章 監事
(種別及び定数)
第19この団体に1人以上の監事を置く。
(選任等)
第20条 監事は総会において選任する。
(職務)
第21条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)役員の業務執行の状況を監査すること。
(2)この団体の財産の状況を監査すること。
2 監事は役員会に出席することができる。
(任期等)
第22条 監事の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した監事の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 監事は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第23条 監事が職務上の義務違反その他監事としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決によりこれを解任することができる。
2 監事はこの団体の職員を兼ねることはできない。
第6章 総会
(種別)
第24条 この団体の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第25条 総会は、運営会員をもって構成する。
(権能)
第26条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支予算
(3)解散
(4)役員及び監事の選任又は解任、職務
(5)会費の額
(6)その他運営に関する重要事項
(開催)
第27条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めた時
(2)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した運営会員の中から会長が選出する。
(定足数)
第29条 総会は、運営会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決は、出席した運営会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各運営会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の運営会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した運営会員は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 総会の議事については、審議事項を記した議事録を作成しなければならない。
第7章 役員会
(構成)
第33条 役員会は、運営会員の中から選任された役員をもって構成する。
(権能)
第34条 役員会は、この会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)事業計画及び収支予算の変更
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 役員会は、次の場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき
(2)役員総数の2分の1以上から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 役員会は、会長が招集する。
(議長)
第37条 役員会の議長は、会長の選任により役員がこれに当たる。
(定足数)
第38条 役員会は、役員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第39条 役員会における議決は、出席役員数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第40条 各役員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した役員は、役員会に出席したものとみなす。
4 役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第41条 役員会の議事については、議事録を作成しなければならない。
第8章 会則の変更、解散
(会則の変更)
第35条 この団体が会則を変更しようとするときは、役員会に出席した運営会員の4分の3以上の多数による議決を経なくてはならない。
(解散)
第36条 この法人は、総会の議決により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 この団体が解散したときに残存する財産は、役員会における決議により譲渡先を決定する。
